日本の事情
審判請求期間の改正
特許・意匠・商標の拒絶査定不服審判、意匠・商標の補正却下決定不服審判について、その審判請求期間が、これまで拒絶査定又は補正却下決定の謄本の送達日から「30日以内」とされていたところ、「3月以内」に拡大されることとなりました。

スーパー早期審査の試行開始
特許庁は、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、本年10月1日から試行を開始します。

特定通常実施権登録制度の施行
産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第36号)により創設された特定通常実施権登録制度に係る登録申請書の受付が平成20年10月1日より開始されました。

米国の事情
10月2日から料金値上げ
米国特許商標庁は、約5%の料金値上げをしました。

不公正行為の認定
特許出願人が、重要な事実について積極的な虚偽の陳述をしたか等、及び、米国特許商標庁を欺く意図があったことを証明する必要があるとのことでした。

永久差止の要件
(1) 回復不能の損害、(2) 金銭賠償が不適当、(3) 原告と被告の不利益の均衡を考慮、衡平法による救済が正当、 (4) 永久差止により公共の利益が損なわれない、という要件で、特許権者の立証不十分としました。